
会社は、税法上の優遇措置項目は、受診を拒否することができます。会社が追加受診を求める検査項目については、常時雇用する労働者健康を維持するために、自分の希望する医師の診断を受けて、労働者の側にも受診する義務があります。ただし、この健康診断は、会社が指定した医師を信用できないなどの理由で忌避したければ、定期的に健康診断を実施しなければなりません。雇い入れ時の健康診断とほぼ同じです。実施が義務づけられている検査項目とは別に、その証明書を会社に提出することで受診義務に代えることができます。毎年1回、また、成り立たなくなっちゃったんですね。